創業後の届け出

創業後、必要な提出先です。
書類の種類によって、届け出先や時期が異なりますので、ご注意ください。

個人事業主の場合

税務署へ提出

届出の名称提出期限など
(1)個人事業の開廃業等届出書(所得税)開業の日から1ヵ月以内
(2)給与支払事務所等の開設届出書開業の日から1カ月以内
(3)所得税の青色申告承認申請書開業の日から2カ月以内(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで)
(4)青色事業専従者給与に関する届出書
(5)所得税の棚卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
(6)所得税の減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、定額法となります)
(7)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(給与の支給人員が常時10人未満の事業者が源泉所得税の納付を年2回にしたい場合に提出)

税務署以外の届け出

届出先届出の名称提出期限など
京都府府税事務所個人の事業の開始・廃止届出書(府民税)開業後すみやかに

個人事業主の国民年金・国民健康保険

届出先提出期限・留意点など
木津川市国保年金課原則、退職後14日以内に手続

退職等により厚生年金や共済組合などの被保険者でなくなった場合は国民年金加入手続きを、前の職場の健康保険等を脱退した場合は国民健康保険加入手続きを行いましょう。

法人の場合

税務署へ提出

届出の名称提出期限など
(1)法人設立届出書設立の日から2カ月以内(定款等の写しや登記簿謄本などの定められた書類の添付が必要)
(2)給与支払事務所等の開設届出書事務所等を開設した日から1カ月以内
(3)所得税の青色申告承認申請書設立3カ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
(4)棚卸資産の評価方法の届出書確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります)
(5)減価償却資産の償却方法の届出書確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、建物を除き定率法となります)
(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書随時(給与の支給人員が常時10人未満の事業者が源泉所得税の納付を年2回にしたい場合に提出)

※(3)は任意提出ですが、経営状況を適切に把握できて、所得控除のメリットもある青色申告を行いましょう。
※(4)および(5)、(6)は任意提出です。提出した方が良いかどうかはケースバイケースです。

税務署以外の届け出

届出先届出の名称提出期限など
京都地方税機構 京都地方事務所法人設立・異動等届出書(府税)設立後、速やかに
木津川市税務課法人等設立・解散・変更届出書(市税)設立後、速やかに