
特定創業支援事業

特定創業支援事業とは
特定創業支援事業とは、創業を目指す方や創業後5年以内の方に対して、国から認定を受けた自治体が提供する支援プログラムです。木津川市で「創業支援事業計画」を策定され、平成28年5月20日付で認定されました。 この計画に基づいて木津川市商工会が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方には、木津川市の証明により、国等からの支援等を受けることができます。
支援証明を受けるメリット
- 登録免許税の軽減: 証明書を持っていると、会社設立時の登録免許税が軽減されます。
- 融資の条件緩和: 通常、日本政策金融公庫の新創業融資を申し込む際には総融資額の10分の1以上の自己資金が必要となります。しかし、認定特定創業支援事業の証明書を取得することで、この自己資金要件を満たしているものとみなされ、融資が受けやすくなります。また、通常、保証協会を活用する場合、創業関連保証は事業開始の2か月前から利用可能ですが、特定創業支援事業を受けた場合は、事業開始の6か月前から利用できるようになります。
- 補助金の増額等:補助金の申請が可能になったり、補助金の上限が増額されるなどの優遇措置を受けられる場合があります。
※特定創業支援事業は、支援の開始から、木津川市による証明書の発行まで1ヶ月以上を要するので早目のご相談をおすすめします。
対象者
特定創業支援事業の対象者は、創業を希望する方や創業して間もない方で、木津川市が定めた条件を満たす必要があります。具体的には、創業に必要な知識を習得するためのセミナーを1か月以上受講し、4つの分野(経営、財務、人材育成、販路開拓)に関する知識を得ることが求められます。
申請方法
ご相談は、木津川市商工会で承ります。また、適宜、専門家が対応する場合もあるので、事前にご連絡をいただくことをおすすめします。
