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商工会法施行55周年記念大商工祭~丹後・丹波・山城の特産市~
商工会法が施行され55周年を迎えました。大商工祭は中小企業・小規模事業者が取り組む特産品開発や販路の拡大を図ること、地域社会の活性化を目的として実施されます。
1.特産品等の選定基準
(1)出展事業者
「大商工祭」に特産品等を出展することができる者は、原則として商工会地区内の事業者
(2)特産品等の選定基準
「大商工祭」に出展することができる特産品等は、次の①~③の要件のいずれか及び④~⑩の要件の全てを満たすものとする。
① むらおこし事業で開発された特産品等。
② 商工会の支援のもとに開発された特産品等。
③京都府内地域の資源・技術を活用した特産品等。
④ 出展する事業者等が自己又は自己の名をもって生産・販売する特産品等。⑤ 出展期間に継続して供給することができる特産品等。
⑥ 説明文等に誇大又は虚偽の記載がない特産品等。
⑦ 各種法令、条例等に違反しない特産品等。
⑧ 特許、実用新案等で係争中でない特産品等、あるいは係争の恐れがない特産品等。
⑨ 危険、汚破損、腐敗及び悪臭発生のおそれのない特産品等。
⑩ 公序良俗に反しない特産品等。
2.出展の申請及び許可
(1)出展の手続き
「大商工祭」に出展を希望する事業者等は、別紙様式により、出展申込書を9月30日(水)までに、模擬店の開設届(試食・試飲・食事提供する場合)を10月14日(水)までに府内商工会を経由して、京都府商工会連合会に提出するものとする。
【注】保菌(検便)検査結果報告書(開催日(11/28)前1~3カ月)が必要です。(試食・試飲・食事を提供される場合)
(2)出展の許可
連合会は、事業者等から出展の申請があった場合は、前記1.の「特産品等の選定基準」に基づいて審査し許可する。但し、出展の希望に添えない場合は、当該商工会等を通じて連絡する。
※出展希望事業者等が多数の場合及び商工会間で出展希望数に偏りがある場合は、販売台の数及びスペースについて相互で調整することがある。
3.「大商工祭」の出展スペース及び出展料等
出展料並びに出展スペース及び設備
1.出展料 1小間 10,000円
2.標準小間(1小間)の内容は以下のとおり。
・販売台 W 1800mm×D 900mm×H 750mm(予定)
・スポットライト
・色のれん 一式
・布張り台上及び腰
3.出展希望者が多数の場合は、販売台の数やスペース等を調整することがある。
(※) 通常使用する冷凍冷蔵庫、冷蔵庫及び冷蔵ストックケース等以外の、例えばジュースサーバー、ソフトクリームサーバー等、特別な什器備品については、一部費用負担が発生する可能性がある。
(3)試食、試飲用特産品の提供
食品を出展する事業者等は、来場者に試食、試飲をしてもらうため、試食品を提供することができる。(ただし、火を完全に通し、その場で飲食するものに限る。)
(4)販売価格
①特産品等の販売価格は、税込価格とする。
②商品(品目)それぞれ個別に価格をラベラー等で表示すること。
(5)特産品等の表示等
「家庭用品品質表示法」、「食品衛生法」、「JAS法」、「不当景品類及び不当表示防止法」等に定められた表示方法・内容を遵守すること。特に平成14年4月から施行された「アレルギー起因物質表示」については、厳に留意すること
(6)経費負担
特産品等の搬送費及び旅費等については、各出展事業者の負担とする。
(7)お願い
募集案内文書にも記載のあるとおり、今年度は、商工会法施行55周年を迎える節目です。そこで、「55」にちなんだ販売価格、例え ば、「55円」、「550円」、また「5,500円」等の販売価格で提供できる商品の出展を、可能な範囲(例えば「○○個限定」)で結構ですので、ご協力 をお願いします。
↓出展申込書になります。
出展要領並びに出展申込書及び追加設備等一覧表
↓模擬店開設届けになります。
模擬店開設届及び作業工程等注意事項(保健所)