マイナンバー制度導入に向けた準備について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28年1月1日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されます。

マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっています。具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められ、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの収集・把握や書類への記載などが義務化されます。
1.マイナンバー制度への事業者の対応に関する情報について
中小企業施策を紹介するウェブサイト「ミラサポ」に、特設ページ がございますので、参考にしてください。
2.「通知カード」の受取に係る周知徹底について
10月以降、マイナンバーが記載された「通知カード」の住民への郵送が始まります。従業員のマイナンバーの収集に際し、従業員が自身のマイナンバーを把握していることが重要となりますので、会員企業のみなさまにおかれましては、通知カードの受取について、従業員への周知徹底をお願いします。
《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
☆マイナンバー専用コールセンター  0570-20-0178
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