1月13日国が緊急事態宣言を発令したことにより、京都府内にある飲食店等に対し、営業時間の短縮のご協力の要請がありました。要請機関は令和3年1月14日(木)~2月7日(日)の25日間です。所定の営業時間の短縮を行った食品衛生法に基づく許可業種(宅配・テイクアウトサービスを除く、飲食店、喫茶店等)には、一日あたり6万円の協力金が支給されます。支給金の申請を行うためには、特別な事情がある場合でも、遅くとも令和3年1月18日(月)午前0時から時短要請に応じることが要件となっています。詳細は京都府HPまで。
お問合わせ 協力金コールセンター 075-365-7780(日曜日・祝日を除く 9:30~17:30)