改正障害者差別解消法に伴う事業者による合理的配慮の提供について

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(※)による合理的配慮の提供が義務化になることに伴い、以下のとおり事業者を対象とした説明会が開催されますので、お知らせいたします。

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※「事業者」とは
・商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者
・個人事業主、ボランティア活動グループ、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。

※合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。